いよいよ2019年10月に消費税が10%に増税されます。
税率5%の民主党政権時代に法律が成立し、導入には段階的に8%、10%へ引き上げる計画のもと、政権交代後の2014年、第2次安倍政権で5%から8%に増税されましたが10%への延期は2度延期されておりました。
2度あることは3度ある?という微かな期待もありましたが安倍首相いわく、
医療や介護などの社会保障コストが増加が止まらないのと教育無償化の充実に向けた財源の確保が必要とのことで確実に導入されることでしょう。
本体価格の1割増なので計算しやすいっちゃ計算しやすいですけどね。
ということで飲食業界や小売業界で迫られている消費税増税の対応方法についてまとめました。
おなたのお店の価格表記は内税?外税?総額?
一番影響があるのは消費者向けの価格表記です。
まずは自分のお店の現状の価格表記を確認しましょう。
総額表示の義務付け
その前に予備知識
実は消費税導入当時はお客様が支払う金額の表示、いわゆる総額表示が義務付けられていたんです。
購入者からすればわかりやすいですよね。
税率を8%とすると本体価格が7,980円だったら消費税638円と合わせて総額8,618円が販売価格です。
段階引き上げに伴い総額表示の特例を採用
先に説明したように表示価格と支払価格が異なるなど消費者の混乱を避けるために例外なく商品には総額表示が義務付けられておりました。
回答:税率変更のたびに値札を変更することになり販売者側には非常に不都合です。
そこで5%から8%さらに10%への段階引き上げの対策として総額表示の特例が設けられました。
どういうことかというと、
それだったら税率変わっても値札の張り替えやらメニューの変更不要でしょ?
ということです。
※ただし「本体価格」「税別」などの表記が必要
こういうことですね。
これだと税率が変わっても値札はそのまま利用可能です。
もちろん支払い金額は変わりますが…
お客様本位で総額表示
とはいえ本体価格だけだとお客様からしたらレジでおくら払えばいいかわからないですよね?
親切心から総額であったり消費税額を併記している場合があります。
こういうことです。
お客様本位なのはわかるしトラブルは回避できますけど規制緩和の意図をわかってない…。
ということで
価格表記別の対応方法
税別表記、税込表記の違いがわかったところでここから消費税増税に向けた価格表記の対応方法を説明します。
税別表示の場合
本体価格のみ表記している場合ですね。
総額、税表示の場合
総額であったり消費税額を表記している場合は対応が必要です。
さらに、値札やメニューを変更するタイミングによって変更内容が変わります。
増税のタイミングで変更する場合
2019年10月1日の増税のタイミングで変更する場合は総額及び消費税額の表示を変更しますがくれぐれも増税前の旧価格を案内しないことが大事です。
なんなら値札のテンプレート変更、メニューブック自体のデザインをリニューアルしてもいいかもしれません。
切り替えのタイミングは神経質になりますし、営業終了後に夜間作業、なんなら休業して対応する必要があります。
※お客様にとっては親切ですし、10%に増税後にすぐすぐさらに増税ということは無いと思うので絶対NGということはありません。
増税前に変更する場合(オススメ)
税別表記にして、もう2019年10月1日を待たずに変更しちゃいます。
この方法であれば間際でバタバタせずに余裕を持って対応することができます。
他にもメリットがありますので読み進めてください!
本体価格表記には購買意欲を誘うメリットも
当ブログとしては世間のお客様にも浸透しているので税別表記をおすすめしますが税別表記には他にもメリットがあります。
増税前に値上げができる
飲食店、小売店にとって値上げは客足が遠のくかもしれない、悪評が立つかもしれないなどの理由で二の足踏むところですよね。
そんなお悩みをお持ちの経営者は増税前のこのタイミングで値上げしちゃいましょう。
増税までに一時的に叩かれる可能性はありますが10月になれば他のお店の便乗値上げの話題でかき消されます。
なんなら増税前の駆け込み需要にあやかれるかもしれません。
なんといっても安く見える
わかっちゃいるけど本体価格だけ表示するほうが安く見えますよね。
とのことです。
この話題に関してはちょっとした前フリでして、政府が総額表示を推奨する理由を次の記事で説明したいと思います。
書きました。
税別表記はいつまで?
税別表記(総額表示の特例)はあくまで特例です。
令和3年(2021年)3月31日まで期間限定となりますのでご注意ください。
その他価格表記の具体例についてはこちらをご参考に
参考:総額表示義務の特例措置に関する事例集|国税庁